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利用規約
利用規約
運営会社 株式会社カナヤク (以下「当社」)は、留学情報提供サービス「ポチット留学」(以下「本サービス」)を提供するにあたり、次の通り利用規約(以下「本規約」)を定めます。本規約は、利用者及び登録ユーザの方が本サービスを利用される際に適用されるルールとなります。本サービスを快適にご利用になるために、本規約の内容をよくお読みください。
第 1 条(プログラムの範囲)
- 本プログラムは、出発に際しての情報提供、教育機関・宿泊機関(以下「受入機関」といいます。) への申込手続き、渡航先での生活サポートなどをおこなうもの(以下、「本プログラム契約」といいます。)であり、株式会社カナヤク(以下「当社」といいます。)は課程の終了や資格の取得を保証するものではありません。また、受入機関にて提供する研修内容やサービスは、各機関が独自に企画・運営し提供するものであり、当社自らがサービスの提供をおこなうものではありません。
- 受入の条件については受入機関により異なり、お申込時にお渡しする各受入機関の書面および本約款に 基づく条件を満たす必要があります。
- 当社は旅行業者ではなく、当社が提供する受入機関への手配は、「募集型企画旅行」ではないため、「旅行業法」で定める「特別保証」は適用いたしません。
第 2 条(お申込と契約の成立)
本規約上で使用する用語の定義は、次の通りとします。
- 申込者が当社所定の「留学申込書」に必要事項を記入し、当社が契約締結の承諾をし、お申込金、留学費用、またはサポート費用のいずれかを受領した時点において成立するものとします。
- お申込に際しては、当社所定の「留学申込書」に必要事項を記入し、郵送、もしくは事務所への持参にてお申込を受付いたします。オンラインでのお申込みは、「留学申し込みフォーム」を受領時点でお申込みを受付いたします。
- お申込はご出発予定日の12カ月前から受付をいたします。
- ご出発予定日までに、渡航に必要な手続きが完了できる見通しのないお申込につきましては、お受け致しかねます。ご出発をお急ぎの方は、事前に当社までご確認ください。
第 3 条(お申込の条件)
- 当社および受入機関の留学条件を理解し、法令・規則等遵守できる方ならどなたでもお申込いただけます。
- 20歳未満の方は、当社および受入機関の定める規約および契約の締結に関し、保護者の同意が別途必要となります。
- 心身の状態や既往症、その他の事由で留学にあたって特別な配慮を必要とされる方は、必ずその旨を事前にお申出ください。受入機関との協議のうえ、可能な限り対応します。なお、この場合医師の診断書や渡航同意書を事前にいただく場合がありますので、予めご了承ください。
- 当社もしくは受入機関が不適当であると判断したとき、または当社の業務上の都合があるときは他の機関をご案内するか、申込を事前にお断りする場合があります。
- 心身の状態や既往症等に起因する問題が生じた場合であっても、当社および受入機関はその責を負いません。
第 4 条(費用のお支払)
- お申込書提出後、2週間以内にお申込金として十万円のお支払いをお願いいたします。本費用はお支払い期日にお支払い合計金額から差し引かれます。
- 当社が受入機関より支払いの申請を受取り次第、ご請求させていただきます。御請求書をお受取り後、当社指定口座まで指定期日以内に全額お支払いください。また、費用のお支払は、渡航12週間前が原則となります。渡航まで12週間をきるお支払いの場合には、別途担当者への連絡が必要になります。
- 為替レートの変動により、お申込者様の支払いと当社から受入機関へのお支払い額に差分が発生した場合、不足分は再請求いたしますことを予めご了承願います。
第 5 条(留学基本料金、基本プラン)
- 留学基本料金、基本プランには以下のものが含まれます。授業登録料・授業料・宿泊先手配料、ご宿泊費用(ホームステイもしくは寮)・食事(2食)、海外送金手数料。追加オプションとして、空港送迎費用、事前学習費用がございます。詳しくはプログラム内容が記載されている資料をご確認ください。
第 6 条(留学基本料金、基本プランに含まれないもの)
- 以下の費用については、留学基本料に含まれていません。出発地から留学先への往復航空券、海外旅行傷害保険(任意)、ビザ申請費用、現地テキスト代、現地生活費。
- また、当社においては以下のサービスを別途行っておりますが、以下のサービスをお申込みいただく場合には、別途当該サービス費用が必要となります。
- また、当社においては以下のサービスを別途行っておりますが、以下のサービスをお申込みいただく場合には、別途当該サービス費用が必要となります。
- ビザ申請代行費用・・・33,000円
- 電子渡航認証申請代行費用・・・11,000円
第 7 条(申込者からの解除)
- 申込者は次に定めるキャンセル料を支払うことにより、契約を解除することができます。契約を解除する場合は、当社営業時間内にお電話、もしくはE-mail にてご連絡をお願いいたします。当社が連絡を受けた時点で解除のお申出を受理したことになります。その場合下記に定める条件のキャンセル料をお支払い額より御請求いたします。
- 申込後、留学プログラム費用を完納するまでの間:お申込金
- 留学プログラム費用完納後、海外留学プログラム開始日の30日の前日まで: 受入機関において定める返金額の50%
受入機関に未送金の場合は、ご入金額からサポート費用を差し引いた50% - 申込後、海外留学プログラム開始日~30日: 受入機関において定める返金額の80%
受入機関に未送金の場合は、ご入金額からサポート費用を差し引いた80% - 海外留学プログラム開始日から31日以降: 当社からのプログラム費用の返金は致しません。
- 申込者個人の属性その他の理由により、現地大使館において入国拒否がなされた場合の キャンセル料については、以下のとおりとします。
- 渡航前の時点において、現地大使館、その他の機関に入国を拒否された場合: 受入機関において定める返金額の40%
受入機関に未送金の場合は、ご入金額からサポート費用を差し引いた40% - 渡航後、受入機関のプログラム開始前に現地大使館、その他の機関に入国を拒否された場合: 受入機関において定める返金額の60%
受入機関に未送金の場合は、ご入金額からサポート費用を差し引いた60% - 渡航後、受入機関のプログラム開始後に現地大使館、その他の機関に出国を求められた場合: 受入機関において定める返金額の60%
受入機関に未送金の場合は、ご入金額からサポート費用を差し引いた60%
- 渡航前の時点において、現地大使館、その他の機関に入国を拒否された場合: 受入機関において定める返金額の40%
- 受入機関から金銭としての返金がない場合は、当社からのプログラム費用の返金は致しません。
第 8 条(当社からの解除)
- 当社は、申込者が次の各号の一に該当した場合、事前に何ら通知または催告をすることなく本プログラム契約の全部又は一部の提供を中止し、本約款及びこれらの契約に付随する特約の全部または一部を解除することができるものとします。
- 申込書に虚偽の事実を記載し、または虚偽の資料を提出していたことが判明したとき
- 差押、仮差押、競売の申立または破産手続開始、再生手続開始の申立があったとき
- 未成年者において、保護者の同意が得られなかったとき、または保護者の同意が得られていないことが判明したとき
- 支払不能となったとき、もしくは支払を停止したとき、または手形、小切手が不渡りとなったとき
- 後見人、保佐人または補助人が付されたとき
- 誹謗中傷等により当社の名誉を毀損したとき
- 当社がご本人様確認のできる書類のご提示を求めた際に、ご同意いただけないとき、またご提示いただいた書類でご本人様確認ができないとき
- その他当社が契約者として不適当と判断したとき
- 申込者が前項各号の一に該当した場合、当社からの通知、催告がなくとも当社に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、当社から全債務について履行の請求を受けても異議を述べないものとします。
- 申込者が本条第1項各号の一に該当し、当社が損害を被ったときには、当社は、申込者に対し、当社が被った損害のすべての賠償の請求をすることができるものとします。
- 本条の規定は、本約款の全部または一部の解除後も、引き続き有効に存続するものとします。
第 9 条(契約の変更)
- 本プログラム契約の変更について、渡航前に出発日等契約内容・受講コースを変更する場合、申込者は当社担当者に対し変更したいコースをご連絡ください。返金が発生する場合には、その申出期間により、第7条に定めるキャンセル料相当額をお支払いいただく場合があります。なお本プログラム契約の変更に伴い、追加料金が発生する場合には、当社より御請求書をお届けいたしますので、速やかにお支払い下さい。
- 渡航後に契約内容・受講コースを変更する場合は、弊社担当者にその旨をご連絡ください。いかなる場合でも差額による返金はいたしません。また、追加料金が発生する場合には、当社より御請求書をお届けいたしますので、速やかにお支払い下さい。
- 申込者本人の都合により、受け入れ機関に直接変更・プログラムのキャンセルを依頼した場合、第8条同様に本約款及びこれらの契約に付随する特約の全部または一部を解除することができるものとします。
- 変更にかかる手数料は、第14条に起因する変更の場合、無償にて対応するものとします。それ以外の理由による変更は1回のみ無償、2回目以降は33,000円の変更手数料がかかります。
第 10 条(海外旅行傷害保険加入の推奨)
当社は申込者の方に対し現地での病気、障害、賠償責任等に備え海外旅行保険に加入することを推奨しています。
第 11 条(当社および受入機関の責任範囲・免責事項)
- 当社は第5条に示したサービスを取りまとめて情報の提供、紹介、手配代行をするものであり、自ら受入機関、交通機関等を運営するものではありません。したがって当社にことわることなく、各機関の都合によって契約内容や条件が変更される、またはプログラムの実施に支障が出た場合であっても、その変更や中止に伴う損害について、当社はその責を負いません。
- 申込者が当社への連絡なしにご自身で教育機関、宿泊機関と契約を交わした場合、当社ではこの契約のもとで生じる諸問題に関して一切の関与はいたしません。
- 申込者のパスポートおよび必要な査証(ビザ) が日本国・渡航先国の判断により入手できない場合、または現地での入国を拒否された場合、当社はその責を負いません。したがって、第7条の規定により取消扱いとして、それまでの取消料を申受けます。
- 各種交通機関の予定変更、運休、その他の事由により申込者が損害を被った場合、当社は一切その責を負いません。
- 当社および受入機関で紹介した住居等または食事で何らかのトラブル・病気に遭った場合、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社はその責を負いません。また、食事等でアレルギーが有る申込者に対して、受入機関が特別に食事を提供するようなことはありません。自己責任の範囲内で受入機関での食事もしくは、自己負担でお食事をとっていただくことになります。
- 受入機関のルールに反する行為、反社会的な行為や暴力的行為、他の参加者の迷惑に及ぶような行為があり、学校を退学となった場合、その理由の如何にかかわらず費用の返金はありません。また、その時点で当社が提供するサービスを中止させていただきます。
- 申込書および受入機関への提出書類について虚偽の申告があった場合、もしくは重要事項についての申告がなされなかった場合、それにより生じた契約の中止、変更および損害賠償等の一切について、申込者がその責を負うものとし、当社はその責を負いません。
- 大学・専門学校・その他教育機関などの団体での申込みの場合、その団体独自で定めた規則・規約を本規約に重ねて適用するものと致しますが、当社は当該団体の規則・規約に反したために生じた損害等についてはその責を負いません。また、各団体で定められていない事項については、受入機関の規則・規約が適用されますが、当該規則・規約に反したために生じた損害についても、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社はその責を負いません。
第 12 条(損害賠償)
- 当社は、本規約およびプログラム契約の履行に関し、登録ユーザ、利用者または申込者の責に帰すべき事由により損害を被った場合、損害賠償を請求することができるものとします。
- 当社は、本サービス利用により生じた一切の損害につき、その賠償義務を負いません。但し、当社の故意または重大な過失により登録ユーザ、申込者または利用者その他の第三者に損害を与えた場合は、該当する者が直接被った損害額の実費を上限として損 害賠償を行うことがあります。
- 当社は、登録ユーザ、申込者または利用者その他の第三者に発生した機会逸失、業務の中断その他いかなる損害(間接損害や逸失利益を含みます)に対して、当社が係る損害の可能性を事前に通知されていたとしても、一切の責任を負いません。
第 13 条(個人情報について)
当社はお申込の際に申込書にご記入いただいた申込者の個人情報氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他の属性)について、次の場合にのみ必要な範囲内で使用いたします。
- サービス提供業務の実施
- 査証取得や受入機関への手続き等、手続き代行の実施
- 個人情報および特定
個人情報の第三者への提供
以下のいずれかに該当する場合を除いて、申込者に関する個人情報および特定個人情報を第三者に提供することはありません。
- 申込者ご本人の事前の同意がある場合
- 法令に基づく場合
- 人の生命・身体・財産の保護(または公共の利益)のために必要がある場合であって、申込者ご本人の同意を得ることが困難であるとき
- 守秘義務を明記した契約を締結する等の適切な安全管理に基づき利用目的の達成に必要な範囲で業務委託を行う場合
- 個人情報保護法に定められた申込者ご本人の同意を要しないで申込者に関する個人情報を提供する場合
第 14 条(不可抗力)
天災、洪水、津波、稲妻、台風、嵐、地震、 疫病その他の伝染病、戦争、戦争の脅威、戦争状態、テロ、反乱、革命、火災、爆発、海難、封鎖、暴動、ストライキ、工場閉鎖その他の労働争議、騒擾、エネルギー供給または原材料の不足または統制、その他の法令または政府機関の行政指導による規制、その他の法定のまたは政府による規制、または他の類似したもしくは類似しない当社の合理的支配の及ばない状況で、直接または間接的に生じた本規約上の義務の不履行や履行遅滞につき、当社は、申込者または利用者その他の第三者に対し一切責任を負いません。
第 15 条 (反社会的勢力の排除)
- 当社は、申込者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本プログラム契約を解除することができる。
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
- その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
- 当社は、申込者が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本プログラム契約を解除することができる。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、申込者に損害が生じても当社は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当社に損害が生じたときは、申込者はその損害を賠償するものとする。
第 16 条(準拠法)
本プログラム契約の準拠法は日本法とします。
第 17 条(裁判管轄)
本プログラム契約に関連して当社と申込者との間で生じた紛争については、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
第 18 条(附則)
当約款の条件等は、2018年1月1日より 適用を行う。条件の内容は予告なく変更される場合があるものとする