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海外転出届・年金の手続き 短期、中期、長期間 それぞれの場合どうするの?2018.4.23
留学・ワーキングホリデーに行く人の海外転出届・年金の手続きについて、わかりやすく説明します。
留学・ワーキングホリデーの期間は短期だと1ヶ月くらいから長期だと1年以上と幅広くありますので、それぞれの手続きの方法を知って確実な手続きをしましょう。
■海外転出届(住民票を抜く)の手続き方法
・1年以上の場合:現在お住まいのの市区町村役場に海外転出届を出す必要があります。(住民票を抜くとも言います)1年未満の渡航の場合は、住民票を抜く必要はありません。
・例外!ワーホリの場合:ワーホリは最長で15ヵ月間です。またワーホリ後に引き続き他国に渡航する可能性もあるため、1年を超える渡航として、または、1年未満の渡航として海外転出届を出すことができます。
ワーホリに行かれる方で住民票を抜くかどうかはご本人次第ということですね。
◇住民票を抜くか抜かないかの違い
住民票を抜くメリット
・住民税を納めなくてよい(ただし、前年度の所得は1月1日時点で計算されるので、すぐそうなるわけではない)
・国民年金の保険料を納めなくてよい(強制加入から任意加入になるため)
・国民健康保険料を納めなくてよい
これらを合計すると年間で数十万の負担になる方もいます。
住民票を抜かないメリット
・国民健康保険は海外での医療費もカバーしてくれるため、いったん海外で現金で医療費を支払わなければならないものの、帰国後に必要な書類を最寄りの市区町村の窓口に提出すれば支払った分を返金してくれる。
住民票を抜くとこの保険が効かない。
また、いざ帰国した時に加入し直さないと保険が使えないので、加入前に病院にかかったら自腹になる点も防げますね。
あまり無いと思いますが、住民票や健康保険などの行政サービスを受けたりその他生活上の不都合が無い。
例:印鑑証明などの証明が取れる
言ってしまえば、住民票を残しておくとお金がかかる場面が多いため、住民票を抜く、抜かない、どちらを選ぶかはご本人次第ということですね。
他国で頑張っている期間中も毎月支払うのはけっこうな経済的負担になります。
◇届け出る窓口は?:住んでいる市区町村の窓口
◇届け出る期間はいつから?:出発前の14日~前日まで
◇届け出る人は?:渡航されるご本人または世帯主
◇必要なものは?:本人確認書類(官公署発行の顔写真つき書類で、マイナンバーや運転免許証、パスポート、障碍者手帳など)(持っていない場合は健康保険証、年金手帳などの中から2種類)、印鑑、各種保険者証、
◇届け出るともらえる書類は?:「転出証明書」が発行されます(受け取れます)。これは帰国後の「転入手続きする」際に必要な書類ですので、無くさずに保管しておきましょう!
※市区町村によっては、郵送での受付もしている。
■国民年金の「保険料納付猶予制度」に任意加入する?しない?
海外に居住することになった時、国民年金は強制加入被保険者ではなくなります。
ただし日本国籍をお持ちの方であれば、国民年金に任意加入することができます。加入する場合と加入しない場合の違いは下記にご説明します。
国民年金に任意加入する場合⇒ 海外にいながら保険料を引き続き納めることができます。また、海外に住んでいる時に亡くなったり、病気やケガで障害が残った際には遺族基礎年金や障害基礎年金が受け取れます。海外にいても引き続き保険料を納めることで、納めない人と違って将来もらえる年金額が減ることはありません。この2点がメリットだと言えるでしょう。
◇保険料の納付方法は?:2通りあります。国内にいる家族や親族の方がご本人のかわりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす(振替える)方法があります。
◇付加保険料も払える?:任意加入の被保険者も、将来受け取る年金額を増やせる付加保険料を納めることができます。
国民年金に任意加入しない⇒ 海外に住んでいる期間は年金の納付義務がなくなります。
ただし、海外にいる期間は未納期間として記録されてしまうため、年金の納付義務が引き続き継続します。ここが注意ポイントです!支払わなかった期間があると将来もらえる年金額が減ってしまいます。
海外に住んでいる期間は保険料を納めないので経済的な負担が減ることはメリットかもしれませんが、将来もらえる年金額が減ることはデメリットと言えるでしょう。
また、海外に住んでいる時に亡くなったり、病気やケガで障害が残った際の遺族基礎年金や障害基礎年金も受け取れません。これは各自で海外保険や民間の傷害保険に加入するとカバーできますので、デメリットとは言い切れないポイントです。
ご覧のように、海外にいる間に国民年金に加入するかしないかはご本人の自由です。それぞれのメリット、デメリットをよく考えて加入するかしないかを検討しましょう。
◆金銭的な余裕がなく払えない場合は?
⇒保険料納付猶予制度に申し込むことで納付の猶予をもらうことも可能です。
参考サイト
日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/shiraberu/kaigai.html
保険市場 https://www.hokende.com/life-insurance/pension/columns/proprietor/6
◇届け出る窓口は?:住んでいる市区町村の窓口
◇届け出る人は?:渡航されるご本人または委任状を持った代理人
◇届け出に必要な物は?:年金手帳 または基礎年金番号通知書、印鑑、口座振替のための預金通帳
※市区町村によって多少変わりますので、事前に担当の課まで問い合わせしましょう。
■まとめ
海外転出届(住民票を抜く)と国民年金についてご説明しました。特に国民年金はご本人の将来にも関わってくることですので、じっくり検討して決めましょう。お役に立てれば嬉しく思います。